規約

沼津介護支援専門員連絡協議会規約

1.目的

沼津介護支援専門員連絡協議会(以下、協議会という)では次の事業・活動を行い、介護支援専門員の資質の向上をはかるとともに、専門職団体としての働きを担います

①介護支援専門員の技術・知識を向上するための研修事業

②介護支援専門員の拠り所としての研究・啓発活動

③介護支援専門員の業務を円滑に行うための支援活動

④介護支援専門員による社会貢献活動

⑤その他目的に適合する事業・活動

2.事務局の設置

協議会の円滑な運営のために会長が指定する事業所に事務局・オンライン事務局を設置します

3.運営および委員会

協議会に次の委員会を設け、事業・活動にあたります

名 称 内 容
総会 ①    全会員をもって構成し、3分の2以上の参加をもって成立します

 

② 議案は参加者の半数をもって可決されます

運営委員会 ① 会員から総会において承認された委員と他の専門職団体からの推薦による役員で構成します

 

② 委員会の事業・活動を支援します

③ 各委員会の活動を取りまとめ事業計画と予算案を立案します

④ 運営委員会は運営委員の半数をもって成立します

会員選出役員

会長(1名)、副会長(数名)、事務局(1名)、オンライン事務局(数名)、会計(1名)、運営委員(数名)、専門職団体推薦役員(数名)

災害対策委員会

① 会長、副会長、事務局、オンライン事務局を委員とします

これはメンバーが代わってもこの役職に就いたものが委員となります

② 連絡協議会グループLINEを活用して災害時の情報収集、市や県協会等と連携して情報提供をおこないます

③ 災害時、県協会等と連携し派遣要請に協力、対応できるケアマネジャー養成の推進をしていきます

4.役員

以下の役員を選出し、協議会の運営にあたります

会長:1名、 副会長:数名、 会計:1名

事務局長:1名、オンライン事務局:数名

運営委員:複数名、専門職団体推薦委員:数名

5.役員の選出

① 会長・副会長・事務局・会計、運営委員は運営委員会において選出し総会の承認を得ます

② 専門職団体推薦委員は各専門職団体の推薦によって決定します

6.役員の任期

役員の任期は2年とし、再任は妨げません

7.入会

沼津市の居宅介護支援事業所並びに居宅サービス事業所、介護保険施設に所属する介護支援専門員、沼津市内に居住する介護支援専門員資格を有する者、居宅介護支援事業所運営規程に記載されている通常の事業の実施地域に「沼津市」が含まれる居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員を対象とし、会費の納入をもって会員とします

ただし、令和2年度以前の会員はその対象外とする

8.退会

① 任意退会  会員の意思をもって所定の手続きにより退会とします

② 自動退会  会費の納入が総会より3か月以内に行われない場合は退会とします

9.会費

① 年間会費を2,000円とします

② 非会員の研修会への参加については、参加費2,000円とする。当日、年会費を収めて入会した場合は参加費を必要としません

10.細則

この規約に定めのない事項については、随時会長が運営委員会に諮って決定する

11.附則

この規約は平成11年9月6日より発効します。

この規約は平成18年9月6日より発効します。

この規約は平成22年9月24日より発効します。

この規約は平成26年9月12日より令和6年9月20日まで毎年度発効、集約する。

この規約は令和7年9月19日より発効します。