介護保険最新情報vol.769】居宅のコロナ対応で事務連絡、厚労省

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、厚生労働省は、デイサービス事業所などが利用者の送迎を行う際、乗車前に本人・家族らが体温を計測し、発熱がある場合はサービスの利用を断るよう、自治体や関係団体に周知した。事業者側は、居宅介護支援事業所などに情報提供を行い、それを受けた担当ケアマネジャーらは必要に応じ、訪問介護など代わりのサービスの提供を検討することとしている。

 

同省が24日付で、介護保険最新情報として事務連絡した。それによると、デイサービスやショートステイを提供する事業所・施設(※編注)などの職員については、出勤前に各自で体温を計測し、37.5度以上の発熱がある場合は、出勤させないことを徹底するよう要請している。

 

利用者に直接サービスを提供する人だけでなく、事務職や送迎の担当者、ボランティアらを含む全職員が対象となる。また、物品などの受け渡しで出入りする業者についても、玄関などの限られた場所で対応することが望ましいとし、入館時の検温で37.5度以上の発熱が確認された場合は、立ち入りを断ることとした。

 

さらに、利用者を送迎する際は、本人や家族、または職員が乗車前に体温を測り、37.5度以上の発熱がある場合は利用を断るよう要請。断った利用者に関する情報は、事業所・施設から担当する居宅介護支援事業所などに提供され、それを受けたケアマネらは必要に応じ、代わりのサービスの提供を検討することとした。

 

■感染疑いはサービスの再検討を

 

訪問介護や居宅介護支援など、居宅サービスを提供する職員に対しても、出勤前の検温で37.5度以上の発熱がある場合に出勤させないことを徹底するよう要請。糖尿病などの持病があったり、妊娠していたりする場合は、重篤化する可能性が高いため、勤務上のさらなる配慮を行うこととした。

 

また訪問時は、本人や家族、または職員が体温を測り(事前に依頼しておくことが望ましい)、37.5度以上の発熱がある場合は、厚労省の対応方針を踏まえた相談支援や受診勧奨を行う。さらに、職員はサービスの前後、手洗いやうがい、マスク・エプロンの着用、咳エチケットなどを徹底するとともに、事業所内でもマスクをするなど、感染の機会を減らす工夫をすることも求めた。

 

感染の疑いがある利用者に関しては、地域の保健所と相談した上で、居宅介護支援事業所などと連携し、サービスの必要性を再検討する。そして、その結果を踏まえ、感染防止策を徹底しながらサービスの提供を続けるとしている。